私は定期的にコンパをしていますが、最近は男女差を付ける事無く割り勘で代金を徴収しています。
一般的には男性がやや多めに払うと思うのですが、男女雇用機会均等法もある事ですし、傾斜を付けたり奢ったりするのは2人で会ってからで良いと思っているので、最初に大勢で会うコンパでは割り勘にしています。
そんな事を思っていたら、とても興味深いコンテンツを見つけました!
⇒ 全額おごりの合コンと思いきや、男性陣が「後日振込請求」…支払わないといけない?
この男性幹事、何でその場で割り勘にしなかったのだろう?と不思議に思います。
少なくとも、その場でお金の話がこじれたら二軒目に行くこともなかったはずです。
このコンテンツ内には「男性陣もがっかりな合コンだったのでしょうか(笑)。」とありますが、だとしたら二軒目はないと思うので、それが理由ではないと思います。
ただ単に、女性にもお金を払ってもらいたかったけど、お酒を飲んで心が大きくなってしまったか、もしくは言い出す勇気がなかっただけでしょう。
だとしても、後からメールで請求するのは一番カッコ悪いと思いますし、こんな請求をしたところで、払ってくれる訳がないと思うのですが。。。
私が興味を持ったポイントはここではなく、「特段の意思表示」が無ければ『各債務者に等しい割合で義務を負う』と民法427条で規定されているという点です。
確かに、女性によっては事前に料金を聞いてきて「●千円以下にしてほしい」という要望を出してくることがあります。
そうなったらお店をそのようにチョイスするか、男性陣に多く払ってもらうという段取りを付けることができます。
基本はコンパ割り勘派の私ですが、要望があればちゃんと答えるのです(^^♪
ですが、事前に言われなければ割り勘です!
会計の時に嫌な顔をしてくる女性もいますが、今後は民法427条を盾に堂々としていようと思います!笑
男性のみなさん、民法427条を覚えておきましょう\(^o^)/
現時点で変更になっている可能性もあるので、詳しくは各店舗にお尋ねください。)